お葬式をするにはお金がかかりますが、生活保護を受けていて経済的に余裕が無い場合、葬儀費用はどうすれば良いのでしょうか。今回は自治体から葬儀費用が支給される生活保護制度「葬祭扶助」と、葬祭扶助制度を利用して行う「福祉葬」について詳しくご紹介します。
葬祭扶助とは?
葬祭扶助は生活保護制度の一種で、生活保護を受給していて金銭的な余裕が無い方が亡くなり、その方の遺族も生活保護を受けていて葬儀費用を捻出することができない場合に申請することが可能です。また、生活保護を受けていて金銭的な余裕が無い方の葬儀を、遺族以外の方が行うというケースでも申請することができます。支給額は大人209,000円以内、子ども(12歳未満) 167,200円以内が基準となりますが、自治体によって異なります。
葬祭扶助で行う「福祉葬」
葬祭扶助制度を利用して行うお葬式のことを「福祉葬」といいます。福祉葬では、検案・死体の運搬・火葬又は埋葬・納骨その他葬祭のために必要となる費用が支給されます。一般的なお葬式で行われる通夜・告別式の費用や、僧侶にお渡しするお布施、祭壇花などの費用は支給されないため、宗教儀礼やセレモニーを行わない「直葬」や「火葬式」といったシンプルな形式で行われます。
葬祭扶助制度の申請と福祉葬の流れ
- 制度を利用できるかどうか確認する
- 葬儀社を選ぶ
- ご逝去
- 福祉事務所に連絡する
- 葬祭扶助申請を行う
- 葬儀を執り行う
- 自治体が葬儀費用を支払う
葬祭扶助を受けるためには条件を満たす必要があります。葬祭扶助制度を利用して葬儀をしようと思っていても、条件が合わずに受給できない可能性もありますので、市役所や区役所等に設けられている福祉事務所に事前に相談することをおすすめします。
前述したように葬祭扶助制度では、葬祭のために最低限必要となる費用が支給されるため、一般的な葬儀とは内容や対応が異なります。事前に葬祭扶助制度を利用することを葬儀社に伝え、制度を利用して行うことができる葬儀プランなどを確認しましょう。
葬儀を依頼する葬儀社にご遺体の搬送を依頼します。
遺族が喪主となって葬儀を行う場合、故人の住民票がある自治体ではなく、葬儀を行うご遺族の住民票がある自治体の福祉事務所に連絡します。遺族以外の方が葬祭扶助を申請する場合、故人の住民票がある自治体の福祉事務所へ連絡します。
葬祭扶助は葬儀を行う前に申請する必要があります。葬儀後では受付てもらえませんので注意が必要です。
福祉葬では宗教儀礼やセレモニーを行うことができませんので、「ご遺体安置→火葬」というシンプルなお別れの形となります。
葬祭扶助の支給金は、葬儀を行った葬儀社に直接支払われる場合と、申請者に支払われる場合があります。申請者に支払われる場合は、申請者から葬儀社へ支払いを行います。
福祉葬・葬祭扶助の注意点
事前確認
葬祭扶助申請は葬儀対象者が亡くなってから行いますが、葬祭扶助を受けられるかどうかについては、事前に確認しておくことをおすすめします。扶助を受けられるかどうかわからない状態で葬儀対象者が亡くなり、福祉事務所がお休みだった場合、葬祭扶助が利用できるかどうか確認できない場合があります。
自己資金
自己資金がある人は葬祭扶助の支給金額から自己資金分の金額が差し引かれます。葬祭扶助の支給金に自己資金を上乗せしてプランアップした葬儀を行うことはできません。
申請先
前述したように葬祭扶助は、申請者(喪主・施主)の住民票がある自治体の福祉事務所に申請します。ただし、遺族以外の方が申請する場合は、故人の住民票がある自治体の福祉事務所に申請することになります。
申請時期
葬祭扶助申請は葬儀を行う前に済ませる必要があります。葬儀社に葬儀を依頼する前に、自治体の福祉事務所に葬祭扶助の申請を行いましょう。葬儀が終了した後、葬儀社からも福祉事務所へ申請を行い、葬祭費用が支給されます。葬儀が終わってしまった後では申請できませんので注意しましょう。
まとめ
・生活保護を受給していて金銭的な余裕が無い等の理由で葬儀費用を捻出することができない場合に、葬儀費用を給付する生活保護制度を「葬祭扶助」といいます。
・葬祭扶助制度を利用して行うお葬式のことを「福祉葬」といいます。福祉葬は、宗教儀礼やセレモニーを行わない「直葬」や「火葬式」といったシンプルな形式で行われます。
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